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最高裁判所第二小法廷 昭和51年(オ)1009号 判決

上告人 河野充夫(仮名) 外一名

右両名補助参加人 河野サチ子(仮名)

被上告人 吉岡次雄(仮名)

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告人ら及び同補助参加人の上告理由について

認知者の意思に基づかない届出による認知は、認知者と被認知者との間に親子関係があるときであつても、無効であると解するのが相当である。これと同趣旨の見解のもとに、本件各届出による認知を無効とした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、これに所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 吉田豊 本林譲 栗本一夫)

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